その法的根拠は | |
日本国憲法 | 第二五条【生存権、国の社会的使命】 |
教育基本法 |
(社会教育) 第一二条 |
社会教育法 | 第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応 |
博物館法 |
第3章 公立博物館 (設置) (所管) (博物館協議会) 第21条 博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、 第22条 博物館協議会の設置、その委員の定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、 (入館料等) |
公立博物館の設置及び運営に関する基準 | |
(設置)第2条 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分野にわたる資料を扱 |
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文化芸術振興基本法 | |
(地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ 主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (美術館、博物館、図書館等の充実) 第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係 る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存 への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (地方公共団体の施策) 第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化 芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。 |