その法的根拠は 
日本国憲法

第二五条【生存権、国の社会的使命】
 1 すべて国民は、健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな
ければならない。
第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
 1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。

教育基本法

(社会教育) 第一二条
 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び
地方公共団体によって
推奨されなければならない。
2 国及び
地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の
利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければなら
ない。

社会教育法

第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応
じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

一 社会教育に必要な援助を行うこと。
四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること
(図書館及び博物館)
第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

博物館法

第3章 公立博物館

(設置)
第18条
 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ
ればならない

(所管)
第19条  公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。

(博物館協議会)
第20条
 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
 2  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機
関とする。

第21条  博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、
当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

第22条  博物館協議会の設置、その委員の定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、
当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

(入館料等)
第23条
 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、
博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。

公立博物館の設置及び運営に関する基準
 

(設置)

第2条 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分野にわたる資料を扱
うよう努める
ものとする。
2 市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、
博物館を設置するよう努めるものとする。

文化芸術振興基本法
  (地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ
主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務
を有する。

(美術館、博物館、図書館等の充実)
第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係
る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存
への支援その他の必要な施策を講ずる
ものとする。

(地方公共団体の施策)
第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化
芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。
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