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尋常鵠沼小學校1890(明治23)年10月6日裁可され、翌日に公布された「勅令第215号」により、鵠沼村では1892(明治25)年4月19日から「第87番小学鵠沼學校」は、「尋常鵠沼小學校」と改称された。小学校令は既に1886(明治19)年に第1号(明治十九年四月十日勅令第十四号)が出され、「高等尋常ノ二等トス 」となっていたが、鵠沼学校は尋常科のみで、それを踏襲する形で名称が「尋常鵠沼小學校」となり、以後10年ほど続いたことになる。教科目は「修身読書作文習字算術体操」となっており、「土地ノ情況ニ依リ体操ヲ欠クコトヲ得」となっていたが、当時まだ普門寺境内にあった尋常鵠沼小學校は、1895(明治28)年に2教室を増築し、運動場を拡張したという記録があるから、体操の授業は行われていたのだろう。 1900(明治33)年には小学校令が改正されて第3号(明治三十三年八月二十日勅令第三百四十四号)が公布され、これが1941(昭和16)年の国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)公布まで踏襲されるのである。 この小学校令第3号には、70代以上の方には思い出深い、次のような決まりが設けられた。 第二十八条 紀元節、天長節及一月一日ニ於テハ職員及児童、学校ニ参集シテ左ノ式ヲ行フヘシ 一 職員及児童「君力代」ヲ合唱ス ニ 職員及児童ハ 天皇陛下 皇后陛下ノ御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行フ 三 学校長ハ教育ニ関スル勅語ヲ奉読ス 四 学校長ハ教育ニ関スル勅語ニ基キ聖旨ノ在ル所ヲ誨告ス 五 職員及児童ハ其ノ祝日ニ相当スル唱歌ヲ合唱ス 勅令第二百十五号朕小学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム御名 御璽 明治二十三年十月六日 文部大臣 芳川顕正 勅令第二百十五号 小学校令 第一章 小学校ノ本旨及種類 第一条 小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス 第二条 小学校ハ之ヲ分テ尋常小学校及高等小学校トス 市町村若クハ町村学校組合又ハ其区ノ負担ヲ以テ設置スルモノヲ市町村立小学校トシ一人若クハ数人ノ費用ヲ以テ設置スルモノヲ私立小学校トス 徒弟学校及実業補習学校モ亦小学校ノ種類トス 第二章 小学校ノ編制 第三条 尋常小学校ノ教科目ハ修身読書作文習字算術体操トス 土地ノ情況ニ依リ体操ヲ欠クコトヲ得又日本地理日本歴史図画唱歌手工ノ一科目若クハ数科目ヲ加へ女児ノ為ニハ裁縫ヲ加フルコトヲ得 [以下略]
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